遺産相続!? 相続人??

ある日突然、遺産相続に関する話が舞い込んで来ました。

叔父さんが亡くなって、その遺産整理のために巡り巡って連絡が来たようです。

金額は小さいけれど、すんなりいけば、嬉しいけれど、

なにやら、出だしから波乱の気配。。。


もしも
ご自身が上の図の『緑の人』の立場になる可能性があるのなら、
(両親とも既に他界し、今回死去したご自身の兄弟には 戸籍上の子供がいないのであれば)

そして、今回死去した兄弟の遺産をもしご自身が相続する意志があるのであれば、多分ご自身にも相続権があるはずです。これは男性女性を問わず、可能性はあります。

しっかりと ご自身の 相続権の有無 を調べておくことを
強くお薦めします

そして
もしご自身に相続権があったなら、その時になったら、自ら積極的に名乗り出て 相続権のある人たちに積極的に連絡をして全員が集合して 積極的に遺産目録を作成し、遺産分割協議をするよう
強くお薦めします

お金目当てと思われるのは、嫌!

そんなん言っていたら、取り返しのつかないことになるかもしれませんよ。

遺産を相続したい気持ちがあるのであれば、そして後々揉めたくないなら、絶対に躊躇しない方がいい。 揉め事を一つでも少なくしたいのであれば、絶対に躊躇しないこと。

相続放棄する気持ちがないのであれば、誰かが動くまで待っていても良いかもしれません。

ですが、例えば、亡くなった兄弟が借金をしていた場合その返済義務も 相続することになりますよ。

その返済義務を放棄したいのであれば、兄弟が他界してから3ヶ月以内に裁判所で手続きを終えなければなりません。終えれば、基本的に返済義務から解放されます。

だからもし、自分に相続権があったなら、躊躇せず、
自ら進んで名乗り出て相続権のある人たちに連絡をして全員集合して遺産目録を作成して、借金の有無を確認した方がいいです。

もし
ご自身に相続権があるかどうか分からなければ、相続について分からなければ、市役所や区役所に電話して、相談窓口(法律相談、弁護士相談、生活相談など)に相談してみると良いです。市役所などに問い合わせれば、相談方法を教えてくれます。

それでも分からない時は、弁護士、司法書士などの相続の専門家にお金を払ってでもアドバイスを受けることをお薦めします。

通常、相続は親子間のことしか考えませんが、兄弟にも相続権がある場合があるのです。

概ね、遺産の整理は、親か、子供か、配偶者が率先して行いますが、
兄弟にも相続権があるということを忘れてしまうことも多いので、
相続権のある兄弟に何の相談もなく 配偶者が勝手に遺産を処分してしまう可能性があります。

配偶者だからといって、子供がいないからといって、配偶者が遺産を勝手に処分できる権限は無いんですけど、知ってか知らずか、やってしまいがちです。

そして、預金や現金の場合
印鑑と通帳があれば勝手な処分が出来てしまいます(後でばれてトラブルになりがちですが)。

でも、不動産の場合は、勝手な処分ができません
相続人全員が合意して法的な書類を交わしてその書類をもっていかないと、不動産屋や法務局が相手にしてくれないからです。

で、相続人全員に連絡をして、その時「不動産以外の相続」にも焦点が当たります

不動産以外の財産は好きにしていいよ!というのであればトラブルになりませんが、法的に認められた当然の権利を主張するのであれば、それが論点になり、争点になってきます。

トラブルになるのが嫌だから泣き寝入りする、というのも選択肢の一つですが、遺恨が残るのではないでしょうか? 相続は、職業選択の自由、宗教選択の自由と同等の権利ですから、泣き寝入りする必要はないと思います(譲歩や交渉もありだと思います。)。

そんなトラブルになりにくくするには、相続に対して積極的に行動して、他界後すぐに、相続権のある人たち全員が集合して、遺産目録を作成し遺産分割協議をするのが良いです。

もちろん、積極的に動いたとしても、遺産の分割配分で揉めるかもしれませんけどね。

とにかく、揉め事を増やす機会(時間)を作らずに、処理していくことが大切です。

ちなみに、金融機関の取引記録は10年以上残っており、相続人であれば、いつでも取り寄せ可能です(多分有料)。

だから、こっそりと先にお金を引き出しておいて、なんてことはしない方がいいです。ばれたら、相続の話がこじれるだけですよ。。。

さて、以上の話は、今、我が身に起きている出来事。そして、反省点。

この相続は、どうなることやら。

補足


この図の場合、法定相続人である妻の法定配分は4分の3(ただし、遺留分は2分の1)。
そして、残りの4分の1を、死去した人の兄弟全員ので等分した割合が、兄弟おのおの法廷配分。
この図の場合、兄弟は2名なので、4分の1を2等分した 8分の1が兄弟それぞれの法廷配分です。

兄弟は、ご両親が相続するはずだった遺産を自分たちが相続する、というイメージです。

その時、ご両親の権利が半分になった状態で、兄弟たちが相続します。

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